キャッシングの違法な押し貸し
昨今の悪質なキャッシングの業者は、要望もしていない人に対して勝手にお金を貸すという行為を行うことがあります。これは「押し貸し」という行為です。では実際にはどのようなことをするのでしょうか。
ある日突然、自身の預貯金口座にお金が振り込まれていることがあります。これは、口座にキャッシング業者が勝手に振り込んだものです。口座はさまざまな方法で漏洩することがあります。インターネット上のアンケートやネット口座を公開している場合、このような押し貸しにあうことがあります。
こうして先にお金を振り込んでおき、後日利息を含めた金額の返済を迫るという悪質行為です。当然この行為は違法です。これは貸金業規制法の中の書面交付義務違反に当たります。書面による契約を交わしていないという点と、さらにこのような行為を働くキャッシング業者は高利な利率で利息を上乗せしているため、高金利違反にも当たります。
このような押し貸しという、キャッシング業者による勝手な行為によって振り込まれた、金銭に対しての利息は全く支払う必要がありません。また、振り込まれた金銭も返済する義務はないという意見も聞かれますが、これは不当利益に当たると考えられます。不当利益とは、原因もなく増えた利益によって損失したキャッシング業者が存在するという見解です。不当利益に当たる場合は、利益をキャッシング業者へ返還する義務があります。また、押し貸しするようなキャッシング業者は、当然闇金の可能性が高いです。危険なトラブルに巻き込まれないためにも、振り込まれた金銭に手を付けずに、警察や消費相談センターへ連絡を入れましょう。
また、万一、知らない間に押し貸しの金銭を使用した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、気づいた時点で残っている利益を、業者へ返還するとよいでしょう。これは現存利益と呼ばれるものです。ですが、悪質なキャッシング業者による振込、すなわち押し貸しと認識していながら、その不当利益を使用した場合はどうなるのでしょうか。このような場合は、使用した金額も含めて業者へ返還する必要があります。
とはいえ、法律だけで決めつけることのできないのが現状です。やはり押し貸しと認識した上での、不当利益の使用はするべき行為ではありません。